日野谷裁判
「不許可処分の取り消し」の判決出る
以下に判決文の要約を載せる。判決文は本文A4版で48頁、別紙20頁にわたる。
(平成15年4月16日、記す)
日野谷裁判判決の要旨
判決主文:「被告が原告に対し平成12年6月30日付けでした、河内長野市土砂埋立て等による
土壌汚染を防止するための規則条例に基づく特定事業の不許可処分を取り消す」
第1 請求 主文同旨
第2 事案の概要
1 前提事実(争いのない事実及び証拠)
(1)当事者
原告:株式会社 岡三興業(松原市の産業廃棄物処理業会社)
被告:本件申請の許可、不許可の処分権限を有する者(河内長野市長)
(2)本件条例
1条(条例の目的)
2条2項(特定事業の定義:500平米、高さ1メ−トル以上の埋立)
9条(特定事業の許可)
10条1項(許可の申請:申請書に添付する書類及び図面の規定)
12条1項(許可の基準)
(3)本件不許可処分に至る経過
ア 原告、平成10年12月9日に日野谷土砂埋立特定事業の事前協議を申出。
イ 事業評価審議会は7回の審議を経た後、H11年11月19日付けで被告に答申した。
ウ 被告は原告に対し、平成12年2月10日付けで埋立指導書を交付。
エ
原告は被告に対し条例10条1項に基づき平成12年4月13日付け特定事業許可申請書を提出、申請。2年間で29万88
80立米の土砂を使用。
オ 原告代理人柴山弁護士は同年5月26日付け上申書を提出。
カ 被告は本件申請書の一部に不備があるとして原告に対し同年6月12付けで「申請書類の内容補正について」
(以下補正事項通知書)次の各補正事項を送付。
(ア)環境政策推進室
@
土砂の採取場所の特定について、土砂採取予定区域の詳細図(発生場所の地形図)および採取土砂量等の資料が
不足しているので添付すること(以下「補正事項@」という)。
A
土砂が採取出来ることの法的許可(森林法等の許可)が必要であるので手続きを行うこと(以下)「補正事項A」という)。
B
車輌の登録制及び日報管理について再度検討し、実施すること(以下「補正事項B」という)。
C
ダイオキシン類の検査について、土砂発生元、事業場、調整池堆積土砂のそれぞれにおける検査について実施すること(補正事項C)。
D
三郷水利組合に対し、事業計画、特に事業中並びに水路の付け替えに係る工事の詳細にわたる協議を実施し、協議書を提出すること。
また通水が確認
された時期に合わせて寺ケ池水路の公用廃止を行う旨の確約書(事業者と水利組合の連名)を提出すること(補正事項D)。
E
埋立地の境界確定書類が不足しているので添付すること(補正事項E)
F
「河内長野市土砂埋立等に係わる環境影響調査報告書」において騒音にかかる環境基準の基準値に誤りがあるので訂正すること(補正事項F)
G
また、上記報告書の4ペ−ジに記載の基準値に誤りがあるので訂正すること (補正事項G)。
H
天野グリ−ンヒルズ自治会への事業計画説明について、地元自治会と十分調整の上、今後2回以上の説明会を実施すること。また、地元より要望があ ればいつでも開催できるよう体制を維持すること(補正事項H)。
I
寺ヶ池水路の無形固定資産にかかる協議を当市水道局と詳細に協議した上で、当該協議結果書を提出すること(補正事項I)。
(イ)
水道局
特定事業許可申請書添付の「指導事項に対する回答。協議結果」と題する書面の内(6−1)の項を指導通りに書き改めること(補正事項J)。
キ
原告代理人柴山弁護士は被告に対し、同月16日付で「不備とされている事項については、既に事前に全て担当部署との間において解決済みのもので あり、申
請人としては何らの回答義務を伴うのもではありません」との記載がある「ご通知」を送付した。
ク
被告は原告に対して平成12年6月30日付け埋立等不許可書をもって、本件条例10条1項10号で規定する本件規則5条2項11号、12号、14号で定める書類、図面の提出がない以上、本件条例12条の許可基準の各要件不備が明白であるとして、本件不許可処分をした。
(4)本件特定事業区域及びその周辺の状況
本件特定事業区域及びその周辺は日野谷と呼ばれ、水道水源保護条例に規定する水源保護地区内にある。日野谷から流れ出る谷水が石川に合流する地点から下流には、河内長野市民の飲料水を取水している西代浄水場がある。また、本件特定事業区域に隣接する旭ヶ丘地区には天野グリ−ンヒルズと呼ばれる住宅地がある。
2 争点
本件の争点は次の通り。
(1)本件不許可処分の処分理由の範囲
(2)
本件申請の手続的不備の有無
(3)
本件不許可処分の手続き的瑕疵の有無
3 当事者の主張(要旨)
(1)争点(1)(不許可処分の処分理由の範囲)
(被告の主張):不許可処分の理由となるのは原告は補正事項@ADEの4つに限られると主張するが、被告の求める補正事項全体(@〜J)を拒否 したことから、不許可にしたので、補正事項全体が問題とされるべきである。
(原告の主張):原告が不許可書から知りうる不許可処分理由は原告が補正事項@ADEの4つの補正に従わなかったことである。上記4つの補正事 項以外に補正事 項を追加することは許されない。
(2)争点(2)(本件申請の手続的不備の有無)
(ア)補正事項@
(土砂採取予定区域の詳細図及び採取土砂量等の資料の提出)
(被告の主張):土砂を埋立てる場合、土壌汚染、水質汚染、土砂崩落による災害発生の防止のため、土砂採取場所の特定等を求めている(本件条例 12条1項4号、10条1項7号)。原告が申請書に記入している土砂採取場所の富田林東板持753−20から27万立米、堺市原山台5−9−1から3万立米、合計30万立米の土砂全てを特定していないと云う疑問があった。そこで、条例10条1項7号、規則5条2項14号に基づき補正を要求したが、原告は補正に応じなかった。
(イ)
原告は住宅地図を提出しているので補正事項@に応じる必要はないと主張するが、住宅地図を提出したのは事業評価審議会であり、本件申請に当たって提出しているものではない。住宅地図では土砂採取場所、採取量の推定資料としては不十分である。条例13条により土砂採取場所の変更が認められるのは、あくまでも、当初の申請段階において、埋立予定土砂量全量に対応する土砂の採取場所全てが区域的に特定された上できちんと許可を受けた後、やむを得ず事情変更が生じた場合の制度に過ぎない。
(原告の主張):
特定事業の許可を受けようとする者は、規則様式第2号により土砂採取場所からの搬入予定量及び搬入計画を記載して提出することになっている。土砂採取場所の特定について、被告側との協議では、まず事業開始後直ちに採取が予定されている東板持及び原山台を記載しておき、事業が約2年に及ぶので、その後は当然採取場所が追加・変更されていくので、条例13条以下の変更許可手続きで対応していくことで了解されていたのである。被告との協議中に土砂採取場所を特定するための住宅地図を提出し、担当者に現場を検分して貰っている。
ア補正事項A(森林法等の許可手続き)
(被告の主張):
原告は東板持から27万立米という土砂の採取を予定しているが、此処は市街化調整区域で、しかも森林法に拠る府知事の許可がなければ採取出来ないので、条例5条2項14号に基づき、森林法上の許可申請手続きの準備・申請手続きの進捗状況や見通しを示す資料の提出を求めた。
(イ)
森林法上の許可申請手続きを行うよう求めたが、許可まで求めたわけではない。条例15条2号には森林法等による許可申請手続きの準備・着手を 特定事 業許可前にすることを制約する規定ではないが、本件では東板持の土地は原告所有地であるし、周辺には原告のため物上保証された土地も ある。原告が森林法等の許可の見通し進捗状況を明らかにすることは不可能ではない。
(原告の主張):
森林法等による許可申請手続きは特定事業許可が得られてはじめて、土砂採取場所の所有者、権利者がこれをするものであって、特定事業の許可 を得ていない者が土地の所有者等にこの手続きを求めることは出来ない。土砂採 取の根拠となる法的手続きは、本件申請が許可された後でされることを前提としている。
ウ 補正事項B(車輌の登録制及び日報管理の再度検討及び実施)
(被告の主張):
(ア)
本件条例では、土砂の採取場所が特定されている事を許可基準にしている(条例12条第4号)。土砂採取場所が特定されても、土砂の搬入の管理体 制が土砂の直送を担保するものでないと、土壌汚染の防止等の目的が達成されない。規則5条2項14号に基づき、土砂採取場所からの土砂が特定事 業区域へ搬入さ れるような車両の登録制や日報管理等について再検討を求めた。
(イ)
原告が提出した車両管理の作業手順書には、土砂搬入毎の処分券回収の際、土砂発生場所、車輌ナンバ−、搬入日時を記録するとなっている。これ は土砂を搬入・搬出するその都度処分券を交付するやり方ではなく、個人で土砂運搬車輌を有し土砂を運搬している者を取り纏めている親方的な人物 に、事前に一括して処分券を交付しておき、各運転手への処分券の交付は親方的人物の裁量に任せるやり方であり、これでは土砂が採取場所から特定事業区域へ直送されることを担 保出来ない。
(原告の主張)
原告が作業手順書に記載した監視体制でもって、充分に目的を達成し得る。これをもって、不許可の理由に出来ない。
エ 補正事項C(ダイオキシン類の検査の実施)
(被告の主張)
平成12年1月15日施行のダイオキシン類対策特別措置法でダイオキシン類による環境汚染の防止が地方自治体の責務とされ、また事業評価審議会でも土砂のダイオキシン類検査の重要性が指摘された。そこで土砂発生元、事業場、調整池の土砂のダイオキシン類検査の実施の意思表示と実施方法等に関する書類の提出を求めた。ダイオキシン類検査に係る審査の為の書類の要求は本件条例の趣旨に沿っている。
(原告の主張)
補正事項Cは本件条例上では、申請の際に検査が必要とする事項となっていない。本件規則所定の土壌等検査報告書の検査項目にもダイオキシン類は含まれていない。なお、埋立事業区域の土壌のダイオキシン類の検査は原告において自主的に行い、その結果を提出している。土砂採取予定地の土壌についても平成12年2月25日にダイオキシン類の検査を行っている。
オ 補正事項D(三郷水利組合との協議書及び確約書の提出)
(被告の主張)
本件特定事業は事業区域内に通水している寺ケ池水路の付け替え工事を伴う。このため水路を管理している三郷水利組合と充分協議市、理解を得ておくこと必要がある。しかし、まだ十分な理解が得られていない。そこで、水利組合と十分な協議を実施し、その協議書を提出し、また原告と組合の連名で水路の公用廃止の同意書の提出を求めた。
(原告の主張)
原告は水利組合と充分なる協議を行い、埋立造成工事同意書及び回答書等必要な書類を提出している。また、水路の公用廃止の同意書も提出している。
将来設置する水路に関しても構造等を記載した図面をを提出している。
カ 補正事項E(埋立地の境界確定書類の提出)
(被告の主張)
本件特定事業区域と隣地との境界が明示されていないので、原告にそれを確定出来る書類を求めたところ、セットバックという形で認めてほしいと要求してき た。しかし、セットバックで設定した事業区域線が接している土地は原告所有地でないため、通常のセットバックの議論の前提を欠いている。事業区域境界が曖昧だと隣地地権者に迷惑を掛ける危険性が大きいので、境界確定は必要である。
(原告の主張)
被告は境界が明かでないと主張するが、この境界点は市の担当部長も現場で確認している。また、境界を確定する図面を提出し、市の担当職員にも説明している。問題の土地は原告の所有地なので、その土地の中間地点をもって線を引き別の所有者の土地を妨害しないよう配慮している。
キ 補正事項F(「河内長野市土砂埋立等に係わる環境影響調査報告書」の騒音に係わる環境基準の基準値の訂正及び騒音に関する影響についての再検討)
(被告の主張)
原告は河内長野市土砂埋立等に係る環境影響調査報告書を提出したが、騒音基準の数値に誤りがあるので訂正を求めた。基準値の訂正をすると土砂運搬車輌の発生する騒音レベルが騒音規制基準値をオ−バ−することになり、騒音軽減対策が必要になるので、それに関する検討の報告書を求めた。
(原告の主張)
補正事項Fについては単なる誤記であり、被告も誤記であることを了解していた。訂正されなくても本件事業における環境破壊や土地の安全性に影響するものではなく、許可後でも訂正すれば済むことであった。訂正が許可の判断上不可欠とは言い難い。
ク 補正事項G(「河内長野市土砂埋立等に係わる環境影響調査報告書」の4頁記載の基準値の誤の訂正)
(被告の主張)
環境影響調査報告書4頁の大気汚染に関する排出基準値の「1時間値0.1 ppm以上、日平均0.04
ppm以上」の記載は表示単位が「mg/堅」の誤りである。そこで記載の訂正を求めた。
(原告の主張)
補正事項Fの主張と同じ。
ケ
補正事項H(天野グリ−ンヒルズ自治会への事業計画説明等)
(被告の主張)
原告は本件申請に当たり「天野グリ−ンヒルズ自治会交渉経緯」と云う書面を提出した。この書面によれば、事業説明会を1回行っているが、第2回目、3回目事業説明会では、開催通知の配布から開催日まで6日、第4回目では、2日、第 5回目、6回目では3日しか余裕のない状況であり、事業説明会の開催態様・方法が不十分で形式的なものである。同自治会は本件特定事業に関して、土壌汚染、災害防止の観点から利害関係があると云うべきである。また、原告は天野グリ−ンヒルズ自治会の反対運動が一方的であるとかの主張は原告の偏った見方によると云うべきで、首肯出来ない。
(原告の主張)
補正事項Hは本件条例では事業許可申請の際に必要としている事項ではない。原告は天野グリ−ンヒルズ自治会と交渉を重ねてきている。同自治 会は反対するのみであり、いくら説明しても調整など出来るものではない。数回の説明会で充分と判断している。
コ補正事項I(寺ヶ池水路の無形固定資産にかかる水道局との協議等)
(被告の主張)
寺ケ池水路に取水権利を有している本市水道局(無形固定資産施設利用権)と水路の付け替え等について十分なる協議すべきものである。提出書 類には同意したという記載があるが、実際に同意がなされたのか判断が出来なかったので、詳細な協議経過等を示した書面を要求した。
(原告の主張)
水道局との協議経過については本件申請書の添付書類として「指導事項に対する回答・協議結果」と云う書面を提出している。無形固定資産については使用開始時点に水道局が算出した価格を支払うことで合意されており、問題はない。
サ補正事項J(「指導事項に対する回答・協議結果」と題する書面の記載を改めるこ と)
(被告の主張)
原告は「指導事項に対する回答・協議結果」と云う書面を提出した。その記載内容について訂正を求めた。
(原告の主張)
争う。
(3)
争点(3)(本件不許可処分の手続的瑕疵の有無)について
(原告の主張)
河内長野市長選の直前に突然本件不許可通知が送付されてきた。被告担当者から補正はない旨確認していたことからすれば、原告に対して釈明 や弁明の機会を与え、具体的な補正内容を明らかにすべきであったのに、そのような手続きもなく直ちに不許可処分したことは違法である。
(被告の主張)
補正事項は全て平成12年2月10日付け埋立指導書に記載してあり、同年2月14日、3月28日に埋立指導書の説明をした際、6月2日、6月5日に補正 事項の説明をした際に繰り返し説明してきた。補正事項に応じなければ適正な審査が出来ず、不許可処分とせざるを得なくなる事は原告に置いて十分理解出来ていた筈である。にもかかわらず、被告から補正事項を受け取るや、直ちに補正拒否を通知し、補正を拒否したのである。申請の許認可を拒否する処分については、河内長野市行政手続条例に規定する不利益処分の定義から除外されており、本件不許可処分する前に原告に弁明の機会を与える義務はなかった。
第3 当裁判所の判断(要旨)
1 争点(1)(処分理由の範囲)について
原告は本件不許可通知書の記載から了知される処分理由は、補正事項@、A、D、Eの4つの補正に申請者が応じなかった点のみであるから、被告がその他の処分理由を追加することは許されないと主張する。しかし、被告が不許可処分に当たって処分理由としたのは、補正事項通知書の各補正事項について原告が補正を拒否したことにより、規則5条2項11号、12号及び14号の要件を欠く不適法な申請であるという点であり、補正事項@、A、D、Eは例示に過ぎないものと解される。従って、本件各補正事項について原告が補正を拒否したことを本件不許可処分の処分理由としたことは何ら妨げられない。
2 争点(2)(本件申請の手続的不備の有無)
特定事業の許可申請が不許可とされる場合は、条例12条1項所定の各基準(実体的要件)を欠く場合のほか、10条1項所定の手続的要件を満 たしていない場合である。本件申請が条例10条1項所定の手続的要件を満たしていないとして不許可処分を行ったものである。従って、本件申請が手続的要件を欠く不備があるかどうかは、次の2点について検討する必要がある。
(イ)被告の主張する本件各補正事項が、果たして本件規則の定める手続的要件に該当するかどうか
(ロ)当該手続的要件が原告の提出した本件申請書及びその添付資料によって満たされておらず、当該補正事項について補正の必要があったかどうか
(1)
補正事項@(土砂採取予定区域の詳細図及び採取土砂量等の資料の提出)について被告は補正事項@は土砂採取場所の特定に必要な書類として 求めたものであるが、上記資料は本件規則5条2項14号「前号に定めるもののほか市長が必要と認める書類及び図面」に該当するから、原告がその補 正を拒んだ以上、本件申請には手続的不備 があると主張する。規則5条2項14号は被告が必要と認めた書類及び図面であれば、いかなるものでも その提出を求めることが出来るとしたものと解するのは、申請者の予見可能性を害するおそれがあり、妥当でない。
本件条例は土砂採取場所の特定に関し、許可申請の手続的要件としては、10条1項7号に「特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該採 取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項」を記載事項と定めるのみであり、土砂採取場所の特定自体は許可の実体的要件としている(条 例12条1項4号)。本件規則5条2項6号においても、特定事業に使用される土砂等の予定量が申請書の添付書類として要求されているのみであり、土 砂採取場所の特 定及びこれを裏付ける資料の提出を申請書の手続的要件とするような規定は存在しない。本件申請書に特定事業に使用される土砂 等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項が記載されていることは明かである。
被告においては土砂採取場所を特定するに足りる資料が提出されていないと判断するのであれば、本件条例12号1項4号所定の実体的要件を欠くも のとして不許可処分をすれば足りるはずである。従って、申請書に本件条例10条7号所定の事項が記載されている場合には、それ以上の土砂採取場 所の特定及びそれを裏付ける資料等は実体的要件の問題と云うべきであって、補正事項@が当該事業許可申請の審査の上で本件条例の列挙する各 添付書類に準ずる程度に不可欠と云うことは出来ない。従って、補正事項@は本件申請に手続的要件を欠く不備はなく、この点に関する被告の主張に は理由がない。
(2)
補正事項A(森林法等の許可手続き)について
被告は補正事項Aは規則5条2項14号「前号に定めるもののほか市長が必要と認める書類及び図面」に該当する申請書に添付されるべき書類及び 図面であるから、原告が上記資料の提出を拒んだのであるから、手続的不備があると主張する。
しかし、土砂採取場所が特定されていることと当該採取場所について森林法上の許可申請がされていることとは本来別問題である。特定事業許可申請段階において森林法上の許可申請手続等を必要とすることを規定した条項はない。従って被告が要求した補正事項Aの資料は、本件審査の上で規則5条2項各号の列挙する各添付書類に準ずる程度に不可欠なものとは云えず、規則5条2項14号に該当しない。補正事項Aは本件申請に手続的要件を欠く不備はなく、この点に関する被告の主張には理由がない。
(3)
補正事項B(車輌の登録制及び日報管理の再度検討及び実施)について
被告が補正事項Bで要求した資料は規則5条2項14号「市長が必要と認める書面及び図面」に該当するとしているが、本件条例及び規則上、土砂運搬 車輌の登録制及び日報管理の実施を必要とすることを規定した条項は存在しない。上記資料は本件審査の上で規則5条2項各号の列挙する各添付書 類に準ずる程度に不可欠なものとは云えず、規則5条2項14号に該当しない。補正事項Aにおいて、本件申請に手続的要件を欠く不備はなく、この点 に関する被告の主張には理由がない。
(4)
補正事項C(ダイオキシン類の検査の実施)について
本件条例及び規則上、特定事業の許可申請に際して、特定事業区域の表土の土壌分析結果証明書等の提出を要求し(条例10条1項4号、規則5条2 項5号)、表土が安全基準に適合する土砂であることを事業許可の実体的要件の一つにしている(条例12条1項2号)。しかし、安全基準や土壌分析結果証明書等の記載事項には、ダイオキシン類の項目は掲げられていない。本件条例、規則には特定事業許可を受けた者は、土砂を搬入する際には、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために、土壌分析結果証明書等を添付して被告に土砂等の搬入届けをしなければならない(条例15条、規則10条)。また、定期的に特定区域の土壌検査、排水の水質検査を行い、その結果を被告に報告しなければならない(条例17条1項、12条ないし14条、様式13号)。しかし、上記の土壌分析結果証明書や土壌等検査報告書の記載事項にもダイオキシン類の項目は掲げられていない。本件条例の目的(1条)「土壌汚染及び災害の発生を未然に防止することにより、市民生活の安全を確保すると共に、市民の生活環境を保全する」から、直ちにダイオキシン類の検査をすべき義務を課せられていると解することは出来ない。従って、被告が要求した補正事項Cの資料は、本件審査に条例5条2項各号の列挙する各添付書類に準ずる程度に不可欠なものとは云えず、規則5条2項14号に該当しない。補正事項Cの点において、本件申請に条例10条1項所定の手続的要件を欠く不備はなく、この点に関する被告の主張には理由がない。
(5)
補正事項D
(三郷水利組合との協議書及び確約書の提出)について
本件特定事業は「特定事業区域内の雨水等を下流の水路及びため池へ放流する場合」(規則5条2項12号)に該当する。また、本件特定事業は寺ケ池 水路の付け替え工事を伴うので、原告と寺ケ池水路管理者である三郷水利組合との間で付け替え工事に関する協議が必要であるのは当然である。本件事業においては事業区域内の雨水は調整池を経て下流の水路へ放流はするものの、寺ケ池水路へ放流するのではないから、寺ケ池水路の付け替え工事は規則5条2項12号にいう「協議書」における協議内容とはならず、三郷水利組合も「協議書」における協議相手とはならない。従って、被告が補正事項Dで求めた協議書及び同意書は規則5条2項12号に該当しない。上記協議書及び同意書は規則5条2項12号規則に準ずる書類として5条2項14号に該当すると解する余地もないではないが、原告は、三郷水利組合の埋め立て工事同意書、水路の公用廃止に同意する旨の回答書及び「水利組合との協議内容」と題する書面を提出しており、これら添付書類に加えて尚補正事項Dの補正の必要があったとまでは考えられない。
よって、補正事項Dに関して、条例10条1項所定の手続的要件を欠く不備はなく、被告の主張は理由がない。
(
6)
補正事項E(埋立地の境界確定書類の提出)について
補正事項Eの点においても、条例10条1項所定の手続的要件を欠くと云えるほどの不備はなく、被告の主張は理由がない。
(7)
補正事項F
「河内長野市土砂埋立等に係わる環境影響調査報告書」の騒音に係わる環境基準値の訂正及び騒音に関する影響についての再検討) について本件条例及び規則上、土砂運搬車輌による騒音規制基準値や騒音軽減対策に関する規定は存在しないし、本条例の目的(条例1条)や事業 者の責務(3条4項)等から環境影響調査報告書や騒音軽減対策に関する報告書が本件審査の上で規則5条2項各号に列挙する各添付書類に準ずる 程度に不可欠なものに該当すると解することも出来ない。規則上、環境影響調査報告書が本件申請に添付すべき書類及び図面に当たら ない以 上、その騒音規制基準値に誤った記載があり、その訂正がなされていないからと云って、手続的要件を欠くとは云えない。よって、補正事項Fの点において、条例10条1項所定の手続的要件を欠く不備はなく、被告の主張は理由がない。
(8)
補正事項G(「河内長野市土砂埋立等に係わる環境影響調査報告書」の4頁記載の基準値に誤の訂正)について
本件条例及び規則上、運搬車輌による大気汚染に関する規定は存在しないし、本条例の目的(条例1条)や事業者の責務(3条4項)等から、直ちに大気汚染に関する排出規制値の記載のある環境影響調査報告書が本件審査の上で規則5条2項各号に列挙する各添付書類に準ずる程度に不可欠なものに該当すると解することは出来ない。環境影響調査報告書が申請に添付すべき書類及び図面に当たらない以上、その排出規 制基準値に誤った記載があり、その訂正がなされていないからといって、手続的要件を欠くものと云うことは出来ない。補正事項Gの点において、条例10条1項所定の手続的要件を欠く不備はなく、被告の主張は理由がない。
(9)
補正事項H(天野グリ−ンヒルズ自治会への事業計画説明等)について
本件条例上、特定事業区域周辺住民への事業説明に関する規定はないし、本件条例の目的(条例1条)や事業者の責務(3条4項)等から、直ちに補正事項Hに求める説明経過書が、本件審査の上で規則5条2項各号に列挙する各添付書類に準ずる程度に不可欠なものに該当すると解することは出来ない。上記経過書は規則5条2項14号には該当しない。従って、補正事項Hの点において、条例10条1項所定の手続的要件を欠く不備はなく、被告の主張は理由がない。
(10)
補正事項I(寺ヶ池水路の無形固定資産にかかる水道局との協議等)について
本件条例上特定事業許可申請に当たり、当該事業について水道局と協議すべき旨の規定は存在しない。水道局が寺ケ池水路の水利権者であり、本件事業が水路の付け替え工事を伴い、その一部を廃するものであるため、原告と水道局の間で何らかの協議が必要となるとしても、そのような協議は同号の想定する協議とは異なるものであるから、水道局との詳細な協議経過を示した書面が、本件審査の上で同号その他本件規則5条2項各号に列挙する各添付書類に準ずる程度に不可欠なものに該当すると解することは出来ない。また、事業者の責務(3条4項)等から、直ちに補正事項Iで求める書面が、本件審査の上で規則5条2項14号に該当すると解することも出来ない。従って、補正事項Iの点において、条例10条1項所定の手続的要件を欠く不備はなく、被告の主張は理由がない。
(11)
補正事項J(「指導事項に対する回答・協議結果」と題する書面の記載を改めること)について
補正事項Jにおいても、本件条例上、特定事業許可申請に当たり、申請書への添付が必要とされる根拠規定は存在しないから、条例10条1項所定 の手続的要件を欠く不備はなく、被告の主張は理由がない。
(12)
従って、本件各補正事項のいずれの点についても、本件申請に本件条例10条1項所定の手続的要件を欠く不備があると云うことは出来ないから、本 件申請に手続き的不備があることを理由とする本件不許可処分は違法であり、取消しを免れない。被告は、本件申請に基づき、本件条例12条1項各 号所定の実体的要件の有無を審査し、許可不許可の処分をすべきである。
3 結論
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文とおり判決する。
裁判長 山下 郁夫
裁判官 山田 明
裁判官
一原 友彦
この後、(別紙)として河内長野市土砂埋立等による土壌汚染と災害を防止するための規制条例、同施行規則の抜粋を20頁にわたって掲載している。