大阪高等裁判所の判決への見解

1.河内長野市の控訴の理由と判決(経緯を含む)

    @ 平成12年6月30日に、河内長野市は業者が提出した書類に不備があるとして、
      埋立て許可申請を不許可にしました。

    A 平成12年9月29日に、業者はこれを不服として、大阪地方裁判所に「不許可の
      取り消し」を求めて提訴しました。

    B 平成15年4月10日に、地裁は書類に不備はない、市は内容の審査を行うべき
      として、不許可処分を取り消す判決を下しました。

    C 平成15年4月23日に、市はこの判決を不服として、更に審理をするように提訴
       しました。

    D 平成16年9月10日に、大阪高裁は地裁判決と同様の判断の判決を下しました。

 
2. 大阪高等裁判所前で、判決日に、市の応援に参加された皆さん。


3.高裁の判決に対する見解


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