大阪高等裁判所の判決への見解
1.河内長野市の控訴の理由と判決(経緯を含む)
@ 平成12年6月30日に、河内長野市は業者が提出した書類に不備があるとして、
埋立て許可申請を不許可にしました。
A 平成12年9月29日に、業者はこれを不服として、大阪地方裁判所に「不許可の
取り消し」を求めて提訴しました。
B 平成15年4月10日に、地裁は書類に不備はない、市は内容の審査を行うべき
として、不許可処分を取り消す判決を下しました。
C 平成15年4月23日に、市はこの判決を不服として、更に審理をするように提訴
しました。
D 平成16年9月10日に、大阪高裁は地裁判決と同様の判断の判決を下しました。
2. 大阪高等裁判所前で、判決日に、市の応援に参加された皆さん。
3.高裁の判決に対する見解
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