大阪高等裁判所の判決(損害賠償請求)が出る


1.岡三の破産管財人は河内長野市が埋立て事業の申請を不許可にしたため、
  投下した金額908百万円の損害を被った。
  その利息2億2365万円及び支払いまでの利息を払えとの損害賠償請求訴訟を起こしました。
  平成21年12月25に至り大阪地方裁判所は「請求を却下する」との判決を下しました。

2.平成22年1月7日に、破産管財人はこれを不服として、大阪高等裁判所に控訴を提起しました
  以後10回の弁論準備手続きと2回の口頭弁論をえて、平成23年10月14日に判決が出ました。
  

3.判    決 (主文)
 
  1) 原判決を次の通り変更する。

   (1) 被控訴人(河内長野市)は控訴人(破産者渇ェ三興業 破産管財人)に対し
   
       1600万円及びこれに対し平成17年6月3日から支払い済みまで年5分の割合による
       金員を支払え。


   (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。

  2) 控訴費用は、第1・2審を通じてこれを10分し、その9を控訴人の負担とし、その余は被控
     訴人の負担とする


  3) この判決の第1項(1)は、仮に執行することができる。


4.河内長野市は高等裁判所の判決を不服として、10月26日の臨時市議会に最高裁へ上告することを
  提案し、可決して、その手続きを行いました。


5.判決の金額1600万円算出の根拠
 
  @ 金利相当額は1,000万円と認める

     控訴人は908百万円が損害額と言っておるが、市長が実態調査を行い、埋め立ての許可または
     不許可処分を行なっていても、破産者が負担すべき費用である。破産者の資産ではない。
     投下資金の凍結がなければ、回収・運用が出来たとものでもない。

     本件埋立事業の借入金は1割強の1億円であるものとして、市長の不許可処分の日(平成12年6月
     30日)から銀行取引停止の日(平成16年3月12日)までの3年8ケ月の年3%の利息相当額を
     1000万円と認めるのが相当である。


  A 別件取消訴訟の弁護士費用について
    
     別件取消訴訟の提起・追行費用として、着手金180万円、費用20万円、報酬400万円の
     合計600万円を損害として認める。
    

6.若し、判決を認めた場合の試算

   5.@A に相当するもの       1600万円
   3.1)(1) の年5%の利息相当額   504万円
   3.(2)訴訟費用 10分の1相当額   18万円    合計 約2、122万円 程度の見込み。


7.高裁判決は市が負けたのか?


     市は高裁判決を不服として最高裁に上告したが、いろんな見方ができる。
     破産管財人の多額の損害賠償請求額の提訴は、判決では限られたものに留まった。

     @ 破産管財人の言う、本件事業資金9億830万円については、1億円程度に限定されたこと。
     A 訴訟主体の年5%の利息請求が3%になったこと。
     B 結果、利息相当額は2億2365万の請求が1000万円に留まったこと。
     B 1審・2審を通じた訴訟費用の負担割合が、控訴人(破産管財人)側が90%、被控訴人(市)側が
        10%となったこと。

以上概要をアップしました。