日野谷裁判の経過と争点

平成13年11月8日

(1)日野谷裁判に至る経過の概要

産廃処理業者の岡三興業(本社 松原市西大塚1丁目9−25)は平成10年12月9日、河内長野市の上水の水源地に当たる通称「日野谷」に150万立米の土砂による埋立事業(工事期間:8年)を行いたいとして事前協議書を提出した。

河内長野市は「河内長野市の土砂埋立等による土壌汚染と災害を防止する為の規制条例」(以下、埋立規制条例と省略)に基づき、7回にわたる事業評価審議会を開催した。
審議会の答申(H.10.11.19)は「搬入土砂が特定されていないので、土壌汚染に関する計画の安全性は評価出来なかった」というものであった。

河内長野市は「本申請の時点では土砂の採取場所が特定出来ているので、市が自ら採取場所の土壌の安全検査を行い、その結果で許可・不許可を判断する」として、岡三に対して土砂採取場所の特定等7項目の埋立指導書を送付した。

岡三は平成12年4月13日に許可申請書を提出した。市は同年6月12日付で申請書類の一部に不備があるとして書類の補正を要求した。
岡三は「指摘された書類の不備は既に解決済みであり、補正の必要性はない」という回答を市に提出した。

市は、岡三が書類の補正に応じなかったため、必要不可欠の資料が不足し、土砂埋立条理による許可・不許可の判断が出来ないとして、平成12年6月30日付で「埋立は許可しない」旨通知した。

岡三は不許可を不服として、平成12年9月29日大阪地裁に埋立等不許可取り消し請求の訴訟を起こした。