(2)日野谷裁判の口頭弁論の経過

第1回口頭弁論:平成12年11月16日
原告(代理人 柴山譽之弁護士)が訴状を陳述し、被告(重宗次郎弁護士)がそれに対する答弁書を陳述した。
裁判長( 山下郁夫)は被告に対し、本件不許可処分の理由を記載した準備書面を提出するよう求めた。

第2回口頭弁論:平成12年12月21日
被告代理人が不許可に至る経過を記述した準備書面(一)を陳述した。また、河内長野市民が本件裁判に補助
参加を申し立て、被告補助参加人の代理人の松尾直嗣弁護士)が補助参加申立書を陳述。原告代理人は追っ
て補助参加について意見書を提出する旨述べた。

第3回口頭弁論:平成13年2月15日
被告代理人は条令の不許可の理由を記載した準備書面(二)を陳述した。原告代理人は市民の補助参加につい
て異議を述べた意見書を陳述した。また、被告の準備書面 (二) に対する反論を記載した準備書面及び書証
を追って提出する旨述べた。補助参加人代理人が補助参加申立書を陳述し、原告の補助参加についての意見
書に対する反論を記載した書面を追って提出する旨述べた。また、被告補助参加人の代表者が補助参加の理
由等を記載した陳述書を口頭で陳述した。

第4回口頭弁論:平成13年4月26日
原告代理人は被告の準備書面(二)に対する反論を記載した準備書面(一)を陳述し、さらにそれを立証する証
拠書類を次回までに提出する旨述べた。被告補助参加人代理人は補助参加申請書および補助参加の理由を
記載した意見書を陳述し、その証拠書類を提出、内容を陳述した。裁判長は次回までに補助参加について、許
否を決定したい旨述べた。(裁判長は平成13年6月11日、補助参加人らの補助参加の申し出を却下する決定
を下し た。この補助参加却下に対して、平成13年6月18日に補助参加人代表2名が大阪高裁 に即時抗告
した。)

第5回口頭弁論:平成13年6月21日
原告代理人は本件申請から却下に至るまでの経緯に関する準備書面を1月半以内を目途にまとめ提出する旨
述べた。被告代理人は土砂埋立規制条令の解釈、適用についてまとめた準備書面を1月半以内に提出する旨
述べた。被告補助参加人代理人は補助参加の理由等について陳述し、補助参加の利益を立証する証拠書類
を提出。原告代理人は補助参加人には法律上の利益はないと主張した。

第6回口頭弁論:平成13年9月6日
原告代理人は準備書面(二)を陳述し、次回までに被告の準備書面(三)に対する反論を記載した準備書面を提
出する旨述べた。被告代理人(重弁護士が日弁連から業務停止の処分を受けたため、担当弁護士が中川一裕
弁護士に変わる)は原告の訴状及び準備書面に対する反論を述べた準備書面(三)を陳述し、次回までに条令の
解釈について準備書面を提出する旨述べた。被告補助参加代理人は原告の住民説明会が如何に形骸化したも
のであるかについて記載した準備書面を陳述した。原告代理人は補助参加人らの抗告を求める理由を記載した
意見書を陳述した。裁判長は原告・被告とも事実関係に争いのある部分について立証方法を検討するよう求めた。


第7回口頭弁論:平成13年11月8日
原告代理人: 準備書面(三)を陳述し、甲28〜32号証を提出。
被告代理人: 原告準備書面(三)は争点に関する内容であるので、検討して反論したい。
裁判長: 反論にあわせて立証準備に入って下さい。原告・被告側とも立証計画を提出 して下さい。補助参加人
側は何かありませんか。補助参加人代理人: ありません。
裁判長:次回は平成14年1月17日 午前10時30分。


第8回口頭弁論:平成14年1月17日
原告代理人: 昨日被告側の1月16日付準備書面(五)及び乙第14,15号証を貰った。
証人として岡光裕(原告代表者本人)、司馬孝祐(原告会社本件手続担当者)及び西条裕三氏を申請する。岡及
び司馬は被告準備書面(五)に対する反論を含んだ陳述書を提出する予定である。約1ヶ月半ほど時間がほしい。
被告代理人: 原告の陳述書を読んだ上で反論したい。証人として池西一郎を申請する原告代理人: 新谷さんは
申請しないのか。
市側が申請しないのであれば原告側で申請を検討したい。
 被告代理人: 不許可処分理由のあるなしを立証したいので、新谷さんは関係ないと思うが、原告側陳述書を読
んで判断したい。
補助参加人代理人: 証人として高森氏を申請したい。
原告代理人: 補助参加の件は抗告審でやっているが、ここで補助参加申請人が訴訟行為ができるのか。
補助参加代理人: 補助参加の許否が確定するまでは出来ると思う。
裁判長: 補助参加の許否が決定されるまでは訴訟行為はできる。
補助参加代理人: 池西さんはどういう人か。
被告代理人: 市の参事である。
裁判長: 被告人は陳述書の提出を考えているのか。
被告代理人: 陳述書を提出するかどうか検討していない。
裁判長: 原告に陳述書を出して貰い、それを被告に検討して貰う。証人の採否を次回決定したい。次回は3月
14日とする。

第9回口頭弁論:平成14年3月14日
原告代理人: 甲33号証として陳述書(H.14.3.13日付)を提出。陳述書は岡と司馬で内容がオーバーラップしてい
るので、連名にした。 を提出。次回図面関係の書類を提出する予定。証人として川口一憲氏を申請する。前回
申請した西条氏は第三者として補正事項の交渉の立会いをし、見聞きしているので、それを立証して貰うつもり
であったが、現在入院中とのことであるので申請を撤回するかもしれない。
被告代理人: 陳述書を読んで、反論するつもりである。
 裁判長: そろそろ証拠調べに入りたい。証拠調べの範囲、人数、内容を決めたい。
次回弁論準備期日を4月24日とする。


第1回弁論準備:平成14年4月24日
原告代理人:甲34号証を提出。
被告代理人:乙14、15号証を提出。
証人尋問の採用: 原告側申請証人:司馬、岡を採用、尋問は司馬をメインにする。
           川口は保留。
被告側申請証人: 池西、新谷を採用。尋問は池西をメインにする。
補助参加人申請証人: 高森は保留。
証人尋問期日:
      原告側立証期日:7月19日、AM10:30〜12:00、PM1:30〜4:30
      被告側立証期日:10月3日、AMi0:30〜12:00,PM1:30〜 4:30
       註:被告側立証期日はその後10月17日に変更された。