(5) 岡三側の主張

イ.総論的主張
補正指導の内容は事前協議の段階で全て担当部の了解済みのものであり、補正の必要は全くない。
1年数ヶ月にわたる市担当部局との事前協議の段階で、 申請が不許可になるという通知もなく、本
申請書が受理された。一般にかかる申請において、本申請が受理されたことは、事前協議の段階で
本申請に必要な一切の事項・書類が整い、全ての要件を具備していることを意味している。補正が
あっても字句の訂正程度のものであり、従って補正指示そのものが違法なもので、最早補正の必要
がないとものと考えられる。本申請すれば数日以内に許可されるであろうと、許可する日についての
具体的な日時が担当者によって指定されていた程である。市の担当部局に於いて、原告の申請を
適法としてこれを許可する予定をもって事前協議を終了しており、本件不許可処分はその担当部局
の意見を無視した被告(橋上市長)の専断によって為された処分と云うしかない。市の補正指示に対
する原告の異議を受け、市は原告と再度協議をすべきところであったが、原告の異議をもって直ち
に補正拒否と解し、不許可にしたのは行政手続法違反である。

ロ.補正指導の主要な各項目に対する岡三側の主張
1).
埋立規制条例第10条に1項7号に、「特定事業に使用される土砂等の採取場所並びに当該場所か
らの搬入予定量及び搬入計画に関する事項」として必要な書類や図面の提出を定めている。これに
関して市では定型化した文書があり、これに必要な事項を記入して提出することになっている。この
書類は提出済みである。土砂採取場所の特定に必要な図面として住宅地図を提出済みである。搬
入土砂量の算出資料の要求は条令の規定外のことであり、本件申請の判断に必要不可欠の資料
となるものではない。

2).
土砂埋立規制条例施行規則第5条2項14号には、申請要件の一つとして、「前各号に定めるものの
ほか、市長が必要と認める書類及び図面」の提出を定めている。土砂採取にかかわる法的手続きの
履行を求める補正は、条令・同施行規則にも定められていない新たなる要件であり、これを、「市長が
必要と認める書類」と解することは出来ない。同号は、条令で定める要件の補充・補則程度の資料と
解すべきもので、要件を新たに追加、変更出来ることを意味するものではない。そもそも土砂採取の
法的手続きは土砂発生場所の所有者が為すべきことであり、申請人たる原告に出来るのもではない。
かかることを要求すること自体、不可能なことを要求するものである。 このような手続きは申請者の申
請が許可された後、事業として採取しようとするときに新たに必要となる事項であり、申請の段階で必
要とするものではない。同条例でも、第15条以下に「許可を受けた者」のその後の為すべき条件として
定められている。

3).
車輌登録制等使用車輌の監視体制の補完については、原告は申請に際してその必要とされる事項を
説明し、市の担当者の了解を得ている。

4).
ダイオキシン類の検査については、土砂発生元や調整池堆積土砂についてはそもそも不可能なことを
要求しているもので、事業所内については条令による必要事項ではないが自発的に5カ所から検体を
採取して検査し、報告書を提出している。

5).
三郷水利組合とは通水確保の公用廃止の同意を了解する文書を提出してある。これらの文書の書式・
内容は市や大阪府の指導に従って作られたもので、市の担当部長もこの文書で申請要件を書類として
充分である旨の同意している。

6).
全ての境界に関して確定書類を提出している。市の要求は確定図面の全体図面であり、これをもって許
可・不許可の判断に必要不可欠の資料とは考えられない。市は1340番と1553番1の土地の境界点
が明らかでないと主張しているが、かかる境界地点については、市の担当部長、係長等約5名の担当
者が立ち会いこれを現場で確認している。図面も提出済みである。

7).
住民との交渉経過が不誠実であるかの如く述べているが、かかる事項は申請の際に条令が必要として
いる事項ではない。原告は市の指導に従って、誠実に地元住民と数十回におよぶ理解を求める交渉を
行ってきた。 ただ、かたくなに反対意見を持ち続ける者に対し、いくら説明しても調整など出来るはずは
ない。市の担当者もそれを理解し、数回に亘る事業説明会で充分と判断していたものである。本件申請
よりも強力な産業廃棄物処理法にある申請に際しても周辺住民の同意書は法令上必要とされていない
のである。