(6)市側の主張
イ.総論的主張
原告は埋立規制条令施行規則第5条2項14号「前各号に定めるもののほか市長が必要と認める書類
及び図面」について、そこに規定される書類及び図面とは、条令所定の提出書類を補足する程度のもの
に限定されるとする極めて狭く解釈する主張を展開しているが、本件条令は、財産権の規則条令である
から、その規定については行政側の広い裁量が許されるもので、その規制が明らかに憲法違反でさえ
なければ、合憲・適法となる。市長が条令の趣旨・目的(市民生活の安全と市民の生活環境の確保・保
全すること) に鑑み、埋立の許可不許可の審査・判断に必要と認める書類・図面の提出を広く求めるこ
とを容認した規定であると解釈するのが正当である。従って、本件不許可処分理由となっている補正命
令は、いずれも本件条令・同施行規則に列記されたものか、本件条令の趣旨・目的に照らし必要性の
認められるものであって、何ら条令の要件外のものではない。
ロ.岡三側の各論に対する反論
1).
補正指導1)の「土砂採取場所の特定、搬入予定量に関する資料」の提出は、搬入土砂の安全確認のた
めの土壌検査を実効ならしめる為のもので、搬入土砂の汚染状況等の確認土壌汚染の発生の未然防
止のために必要である。原告は土砂採取場所・搬入予定量として、富田林市東板持753-20から27万立
米、堺市原山台5-9-1から3万立米と記載してるが、東板持から27万立米の土砂が採取出来るかどうか
疑問があった。原告は東板持753-20番地は代表地番であると回答してきたので、採取予定の全ての地
番を明記するように求めた。原告は本件条令・同施行規則には全ての地番を記入する規定はないとして
被告の要請を拒否した。 東板持753-20を土地登記簿で調べると、原告以外の所有名義の土地が多くあ
り、原告の予定する土砂量の確保が可能か、搬入計画の実現可能性に疑問を持った。 原山台の土地に
ついても、ほぼ造成工事が終了間際となっており、3万立米の土砂を確保できない状況であった。 原告は
住宅地図を提出していると主張しているが、住宅地図ではおおよその区域しか分からず、土砂採取量の
資料としても不十分である。
2).
補正指導2)の法的手続きを行うことについて、東板持は市街化調整区域であるので、土砂の採取や搬
出が可能かどうかを確認するために求めたものである。法的手続きにおける許可 そのものまで求めた
ものではなく、法的手続きを行うよう指導し、その見通しや進捗状況に関する資料を求めたものである).
3)・
補正指導3)の車輌の登録、日報管理の実施については、原告は一般土砂積載車輌を所有しておらず、
当然他社車輌等の使用が予定されている事から、車輌の登録が必要である。市の監視体制を補完し、
汚染土砂等の搬入を防ぐために求めたものである。 原告は土砂採取場所から土砂を搬出するたびに、
運搬車輌運転手に土砂処分券を交付するというやり方ではなく、運転手に事前に処分券を一括交付して
おくというやり方を取るということなので、処分券に記載された土砂採取場所と実際の採取場所が一致す
ることは必ずしも担保されず、特定された土砂採取場所からの土砂が直送されているかどうか確認でき
ない。そこで、被告(河内長野市長)は土砂運搬車輌の登録制と日報管理の検討・実施し、それに関する
資料の提出を求めたものである。
4).
補正指導4)のダイオキシン類の検査については、ダイオキシン類は環境ホルモンと して人体への影響
が社会的に懸念される状況下において、又事業評価審議会の委員からの指摘もあり、市民生活の安全
確保と環境保全の目的に照らして、必要と判断し、条例施行規則第5条2項14号に基づき求めた。原告
は土砂発生元及び調整池堆積土について、埋立許可前及び調整池建設前のダイオキシンの検査は不
可能であると主張しているが、実際にダイオキシン類の検査を求めたものではなく、検査の実施する旨の
意思表示と実施方法に関する書類の提出を求めたものである。ところが原告は補正命令を拒否したので、
被告は埋立事業の安全性を担保出来ないと判断したのは、ごく当然のことである。
5).
補正指導5)の三郷水利組合との協議書・水路公用廃止の確約書の提出については、施行規則第5条2
項12号に基づき求めた。原告は埋立許可申請時に、「埋立造成工事同意書」および「水利組合との協議
内容」なる書類を提出しているが、市が水利組合に確認したところ、埋立事業中の通水の確保のための
措置、及び事業完了後の新設水路の付け替えに関して十分なる説明と協議が行われていないことが確認
された。また、濁水の水路への流入防止に関しては、土砂の崩落及び流出の観点から、補正を指示した
ものである。
6).
補正指導6)の埋立地の境界書類の提出については、施行規則第5条2項11号に基づき提出を求めたも
のである。原告は当時の担当部長、係長他5名が現地で立ち会い確認したと主張しているが、そのような
事実はない。原告の従業員と担当職員が埋立予定地に行っているが、これは第2回事業評価審議会の現
地確認の事前打ち合わせのために行ったものである。この時境界杭が数本打たれているのを目視したが、
おおよその地形や埋立範囲を確認したに過ぎない。原告は境界確定図を提出していると主張しているが、
境界線が存在するかどうか確認できないし、仮に存在するとしても、それらの土地の隣地境界確定図のう
ち、事業区域の外側で接する各土地との境界確定図を求めているのである。
7).
補正指導9)の天野グリ−ンヒルズ自治会への事業計画説明については、本件条令が市民の生活環境の
保全等を目的とし、条令3条4項が埋立土地周辺住民の理解を得るべき責務を課している趣旨等を踏まえ
て指示したものである。被告としては、原告の地元説明会開催にかかる手段・手法が必ずしも充分でなかっ
たと判断した。例えば、開催通知から開催までの期間が短い、開催時刻の設定などについて、地元住民の
勤務地や帰宅時刻等に対する配慮が欠けているなど、地元住民と誠実な交渉を行ったとは認められないと
判断し、補正指示をしたものである。