(7)日野谷裁判の争点の要約

裁判の争点は原告、被告の主張、反論等から以下のように要約される。
1.埋立規制条例及び同施行規則の解釈に関する争い
原告(岡三)は申請書類の不備は無く、補正指導の内容は事前協議段階で市の担当者が全て了解した
問題であり、補正の要求は埋立規制条令違反、不許可は行政手続き条例違反であると主張している。
被告は土砂埋立規制条令、特に同施行規則第5条2項14号の規定、「前各号に定めるもののほか市
長が必要と認める書類及び図面」に基づいて、補正を要求したもので何ら違法ではないと主張している。
原告はこれらの補正要求は、条令の拡大解釈で、行政の裁量権の範囲を逸脱したものであり、違法で
あると主張している。

2.事実関係に関する争い
 イ.
原告は被告が要求した寺ケ池水路の付け替えに関する三郷水利組合との「協議書」及び「公用廃止に
関する確約書」について、既に「埋立工事同意書」および「水利 組合との協議内容」という書類を提出
しており、当時の担当部長、大阪府からもこの書類でよいとの了解を得ていると主張。被告は水利組合
との協議は不十分としている。

 ロ.
原告は埋立予定地内の境界確定書類は提出済みで、市の担当官も現場で立ち会い確認していると主張。
被告は図面上で境界の確認できない土地があり、担当官が立ち会って境界を確認した事実はないと主張。

 ハ.
土砂採取予定区域詳細図及び採取土砂量の関する資料については、原告は条令の定める事項に関する
必要書類は全て提出済みであると主張。被告は土砂採取場所は代表地番のみの記入で、採取予定土地
の全ての地番の記入が必要であると主張。30万立米の土砂が採取出来るという資料が必要であると主張。

 ニ.
原告は土砂採取に関する法的手続きを許可前に求めることは条令違反であると主張。被告は法的手続き
における許可を求めたものではなく、原告が法的手続きを進めている進捗状況を、示す書類の提出を求め
たもので、これは土砂採取予定地が市街化調整区域であり、森林法、砂防法による規制地域であるため、
土砂採取が実現可能かどうか判断する上で必要であると主張。

  ホ.
被告は条令に基づいて地元住民に対する事業計画の説明会は形骸化したもので実質が伴っていないので、
更に2回開催するよう指導した。原告は地元住民に対する説明会は担当者の指示に従って誠実に行ったと
主張。