証人尋問によるよる立証
口頭弁論では双方の主張がおおよそ出尽くし、いよいよ証人尋問による事実関係の立証に入ること
となった。
原告側証人としては岡三興業社長、岡 光裕氏と前岡三興業社員、司馬孝祐氏が採用された。司馬
氏は日野谷埋立事業の申請手続きの担当者で、申請書類の作成、市側との協議、事業評価審議会
協議、地元住民、水利関係者との交渉を直接担当した。
また、市側証人は池西一郎氏と新谷永治氏が採用された。両氏はそれぞれ河内長野市環境政策推
進室の参事、室長として、本件を事前協議の段階から担当した。
原告側証人の尋問は平成14年7月19日、被告側証人の尋問は10月17日に行われることになった。
第10回日野谷裁判(証人尋問) 平成14年7月19日
原告(岡三興業)側証人、司馬孝祐氏及び岡光裕氏に対する証人尋問が行われた。
司馬氏(元開発部長)は日野谷埋立事業に関する地元対策(日野自治会、三郷水利組合)、行政への
申請手続きを担当した人物。岡氏は岡三興業の代表取締役である。
尋問は原告代理人による主尋問、ついで被告(河内長野市)代理人による反対尋問人
の順で行われたが、岡氏に対する反対尋問は時間切れで次回送りとなった。
訴状に述べている主張に従って尋問が行われれたが、その中で特に問題と思われる点は下記の通り。
1)
事前協議で市の求めた許可要件をクリヤ−していたのかどうか
日野谷埋立事業の事前協議の最終段階で、平成12年2月12日に市から交付された埋立指導書に
ある各項目に対する岡三の回答が、市の求めている許可の要件をクリヤ−していたかどうかである。
平成12年3月31日にもたれた最後の事前協議岡三側証人は全ての要件をクリヤ−していたと主張した。
2)市が要求した補正が一旦撤回されたのかどうか
岡三は平成14年4月13日に許可申請書を市に提出し、受理された。その後6月2日に申請書の内容に
関する補正案を市から提示され説明を受けた。岡三は市の要 求した補正はすでにクリヤ−しているこ
とを主張し、日野谷埋立問題の担当参与の 向井氏から6月5日に「補正は留保する、留保とは撤回で
ある」と云う言葉を口頭で得た。岡三はそのやり取りを、後に経過確認書(甲第10号証の一,二,三,四)
としてまとめ、新谷氏の「確認書を確認する」という署名、捺印を貰っている。岡証人はこの経緯を証言
した。従って、補正が撤回されたのかどうか、大きな争点になっている。
第11回日野谷裁判(証人尋問) 平成14年10月17日
原告側証人、岡光裕氏に対する反対尋問と市側証人、池西一郎氏(環境政策推進室長)に対する主尋問、
反対尋問が行われた。
注目すべき証言内容は以下の通り。
1)岡証人は「日野谷埋立事業は初期投資と跡地利用でとんとん、10億円前後の売り上げをで、収益はも
っと少ない。将来的には宅地開発を予定していた。」と証言。
2)岡証人は経過確認書(甲第10号証の一、三)に新谷氏がサインした際、向井氏がも同席していた。西条
氏、稲谷氏は立会人として同席し、甲10号証の二、四にサインした」と証言。市側弁護人は「新谷氏がサイ
ンした文書に何故向井氏のサインを貰わなかったのか。西条氏、稲谷氏がサインした文書に何故新谷氏の
サインを貰わなかったのか」と追求。
3)池西証人は日野谷残土埋立事業がはらむ危険性を証言した。
4)池西証人は岡三が土砂採取場所として申請した東板持の現場を見て、ここからから27万立米の土砂は
取れないと感じていたので、本申請後に27万立米取れる資料の提出を求めたと証言。
5)池西証人は岡三の土砂運搬車両の管理のやり方(土砂処分券を一括してダン所有者を束ねている親方
に渡しておくやり方)では、搬入される土砂が間違いなく発生場所から来たものであることが分からないので、
問題があると認識していたので、もう一度車両管理方法を考えるよう補正を要求したと証言。
6)池西証人は事前協議とはどういうものかについて証言した。
第12回公判 平成14年11月21日(木)13:30〜16:00
新谷永治氏(元河内長野市環境政策推進室長、現水道局長)に対する証人尋問が行われた。
第13回公判 平成15年1月30日(木)11:50〜11:55
原告が準備書面(4)及び甲36,37号証を、被告が最終準備書面を提出し、結審となる。
判決言い渡しは、平成15年4月10日(木)と決まる。
第14回公判 平成15年4月10日(木)11:40〜11:45
判決言い渡し(代読 川上裕裁判長)
判決主文「被告が原告に対し平成12年6月30日付けでした、河内長野市土砂埋立等による土壌汚染と
災害を防止するための規制に基づく特定事業の不許可処分を取り消す」を裁判長山下郁夫氏(4月の異動
で不在)に代わって、川上裕裁判長が読み上げた。