岡三興業の破産管財人の損害賠償請求却下される。
1.岡三の破産管財人は平成20年4月2日付けで、大阪地裁に河内長野市による埋立て事業の
不許可決定で、投下した908百万円が損害を被った。
その利息2億2365万円及び支払いまでの利息を支払えと損害賠償請求訴訟を起こしました。
2.平成20年6月20日に第1回の口頭弁論を行い、以後7回の弁論準備手続きと2回の口頭弁
論をえて、平成21年10月2日に最終の口頭弁論が終結されました。
3.平成21年12月25日に大阪地裁は「請求を却下する」旨の判決を下しました。
請求却下の理由は
@ 破産人が凍結したと主張する費用は、本件事業の準備のために、土地の購入代金、地代等、
地元対策費、設計費用等の名目で、本件(埋立て事業)申請時までに支出されたものである。
A 破産者が実体(実態)審査を経た上で不許可処分を受けて、本事業から撤退した場合に、
土地の売買契約や賃貸借契約を解除し、又は地権者らを説得するなどして、支出済みのこれ
らの費用の全額または一部を回収することが可能であったということもできない。
B 本件事業を行うに当たって地権者らを説得するために支出した稲作保証金、土砂埋立協力金、
地元対策費、計画・設計・申請費用は、市長が直ちに実体審査を行って許可・不許可としてい
ても、破産者が負担すべき費用であり、また資産となるものではない。
C 凍結された資金が回収可能であったとしても、これを運用して利益を得たという証拠もない。
原告は回収資金の運用に対して、具体的主張、立証をしていない。
D 投下資金に対する法定利息を損害額とみなす主張は極度の「擬制*に基づく」ものである。
*擬制=異なるものを同じとみなして、同じ法律上の効果を与えるもの
4.岡三の破産管財人は判決を不服として、平成22年1月7日に大阪高等裁判所に控訴し、現在
口頭弁論及び弁論準備手続きが行われております。