2003年4月27日

                                  河内長野市環境を守る市民ネットワーク

                       天野グリーンヒルズ自治会
         
      大阪地裁の判決に対する見解  

 
 4月10日、大阪地裁(山下郁夫裁判長)は、河内長野市の「平成12年6月30日付け
でした、不許可処分を取り消す」判決を言い渡しました。一昨年の
1116日の第1
回公判から
13回にわたる公判の全てを傍聴しまた、同年1220日に被告・河内長野
市長を応援すべく補助参加の申し立てを行ってきたものとして、今回の判決理由は
到底受け入れ難い不当な内容です。私たちは、直ちに大阪高裁に控訴するよう市長
に申し入れるとともに、報道機関を通じて広く世論に訴えました。


  判決の問題点は、
 @条例が求める埋め立て許可申請の手続きを極めて限定して解釈し、「土壌の汚染
 及び災害の発生を未然に防止することにより市民生活の 安全を確保するとともに、
 市民の生活環境を保全する」とした条例の目的を実現するために、市が業者に求め
 た必要な書類等の補正を不要と判断している。

  A特に、埋め立てに用いる土壌を特定することは、条例の目的を果 たすために必
 要不可欠なことであるが、地裁の判断は書類の体裁さえ備えておれば可とすべきも
 のとしている。

  B業者の旭ケ丘住民への説明会についても、市が求めた補正内容まで条例は求めて
 いないと一蹴している。

  C一部市の主張を認めながらも、その他補正項目の全てについて市の主張は理由が
 ないとしている。

  そもそも判決に至るまでに、埋め立て反対と条例の制定を求めた9万を超える市民
の請願が市議会で全会一致採択され、その後、条例が制定・施行された以後の不許可
処分を求めた6万以上の請願も同様に採択されるに至り、
2000(平成12)6月に市
長は、市民生活の安全と生活環境を守るために必要とした手続きを業者に求めたが、
業者がこれを拒否したので不許可処分にしたのであり、まさに大阪地裁がいう実体的
要件を満たすために必要な手続きを行ったのです。
すでに4月23日、河内長野市は控
訴するにあたっての手続きを終えています。
 私たちは、河内長野市と協力しながら、大阪高裁で一審判決の破棄と河内長野市
長が行った不許可処分を認めさせるために、あらゆる運動を今後も引き続き進めて
いくものです。

                                                                 以 上