大阪地裁は平成13年年6月11日、「補助参加」の申立てを却下しました。また私たちが異議をとなえて抗告していた大阪高裁も、平成14年1月28日、地裁の却下決定を追認し、「抗告棄却」を通告してきました。
理由は、「この裁判は業者の『申請手続』に不備があったかどうかが争われているので、住民の『補助参加』は必要ない」というものです。
そもそも、河内長野市が埋立てを不許可にしたのは、環境破壊を未然に防ぐために条例にもとずいて業者に必要な手続きを求めたにもかかわらず、業者がそれを拒否したからです。単なる「手続き」上の問題ではないのです。
また、私たちが「補助参加」を求めたのは、不許可決定の是非を単に「手続き上の問題」だけで争おうとする業者に対して、不許可にいたった真実を裁判の場で明らかにしようとしたからです。
したがって私たちは、日野谷埋立て計画の危険性と不許可処分の正当性、業者の「不許可処分取り消し請求」却下を、法廷の場で引続き訴えていくために、2月4日、市民ネットワーク代表と自治会代表が「補助参加申立人」を代表して最高裁判所への抗告手続きをしました。
しかし、最高裁第三小法廷(奥田昌道裁判長)は6月27日、「抗告事由に該当しない」として、私達の訴えを棄却しました。
以下は、市民ネットワーク、自治会、弁護団連名の大阪地裁と大阪高裁の決定に対する「見解」です。 これからも私たちの運動へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。
大阪地裁の決定に対する私たちの「見解」(平成13年6月18日)
6月11日、大阪地裁(山下郁夫裁判長)は、本裁判は条例による申請手続の問題が争点であると判断した上で、補助参加の要件を極めて限定した範囲で解釈し、私たちの申立てを却下しました。「日野谷を守れ、命の水を守れ」と訴えた2751名の水利権者と地権者、水道水利用者等の補助参加申立人の真意を汲み取ってもらえなかったことは誠に残念であります。
大阪地裁の決定には次の二点の誤りがあります。第一は、現実の紛争処理に当たって第三者に弁論の機会を与えることが近年の潮流になっているにもかかわらず、その流れに背いた判断をしたこと、第二に、市は条例でいう埋立て等による土壌の汚染と災害の発生を未然に防ぐための必要な手続きを業者に求めたにもかかわらず、業者がその要件を満たさなかったので不許可にしたのであるから、不許可にした理由がただ単なる手続き上のみの問題でないことは明らかです。
そもそも、私たちが補助参加を求めたのは、不許可処分の是非を行政手続き上の問題に矮小化して、その取り消しを求めた業者に対し、不許可を勝ち取った市民が裁判に参加することで、不許可に至った真実を裁判の争点にすることができると考えたからです。
今回、市民が補助参加の申立てをすることによって、「日野谷残土処分場計画」そのものが手続きをいかにやり直そうとも許可されるものでないこと、また、手続き上ですら許可に値しないものであることを法廷の場で明らかにしました。
法廷で市民の代表が意見陳述を行い、裁判所に提出した数多くの書類(四次にわたる申立書、二次にわたる証拠説明書、意見書、住民代表の陳述書)を通して、河内長野の環境を守り市民生活の安全を確保するために、市が行った不許可の決定が正当であることも訴えることができました。
却下されたとはいえ、決定文は手続きの問題と実体的要件を区別して、今回の裁判結果が埋立規制条例による市の許可・不許可の判断になんら影響を及ぼすものでないと述べています。私たちは、この決定文を踏まえて、あらためて市長に不許可の姿勢を最後まで貫くことを求めるものです。
2751名という多くの市民の皆様に申立人になっていただき、それに続いて裁判長に提出した陳情書署名も短期間にもかかわらず、3万を越える方々にご協力をいただくことができました。このことは、私たちの主張が市民の総意であり、市民の願いは「日野谷残土処分場計画」の不許可であることを示しています。
補助参加を申立てたことで、裁判にかかわる多くの資料や情報が入手でき、この裁判までの経過や裁判での原告対被告のやりとりがよく分かりました。その内容を市民に公開することによって、この裁判が市民の水・環境の問題と深く関わっていることが理解でき、裁判に積極的に臨むことができました。
私たちは、以上のような成果をもとに、今後も不許可になった真実と計画の違法性を明らかにし、業者の不許可処分取消請求が却下されて、「日野谷残土処分場計画」が白紙撤回されるように、これからも積極的に裁判に参加していきます。そのために、本日河内長野市環境を守る市民ネットワークと天野グリーンヒルズ自治会の代表が、補助参加申立人を代表して大阪高裁に即時抗告を行いました。
最後になりましたが、私たちの呼びかけに応えて、補助参加の申立人になっていただいた皆様と、陳情書署名に協力していただいた自治会はじめ各種市民団体・個人の皆様に心より御礼申し上げます。そして、物心両面にわたって私たちの運動にご支援ご協力をいただいた多くの皆様に厚く御礼を申し上げます。
今後とも私たちの運動にご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
大阪高裁の決定に対する「見解」(平成14年2月4日)
平成14年1月28日、大阪高裁(大出晃之裁判長)から「補助参加申立却下決定に対する抗告」を棄却した旨通知を受けました。
私たちは、大阪地裁が条例による申請手続の問題が争点であると判断した上で、補助参加の要件を極めて限定した範囲で解釈し、私たちの申立てを却下したことに対して、平成13年6月18日大阪高裁に即時抗告を行いました。「日野谷を守れ、命の水を守れ」と訴えた2751名の水利権者と地権者、水道水利用者等の補助参加申立人の真意を汲み取ってもらえなかった無念さと「わが街の環境を守りたい」の一心で、その後の4回の公判に向けた活動を行ってきました。
平成13年6月の大阪地裁の決定について誤りを指摘しましたが、「第一は、現実の紛争処理に当たって第三者に弁論の機会を与えることが近年の潮流になっているにもかかわらず、その流れに背いた判断をしたこと、第二に、市は条例でいう埋立て等による土壌の汚染と災害の発生を未然に防ぐための必要な手続きを業者に求めたにもかかわらず、業者がその要件を満たさなかったので不許可にしたのであるから、不許可にした理由がただ単なる手続き上の問題でないことは明らか」(平成13年6月18日三団体連名の見解)です。
今回残念ながら大阪高裁も原審(地裁)の補助参加申立の却下を追認しましたが、ただ高裁の決定文には、「確かに、本件条例の目的からして、本件条例10条等で定める手続要件の充足の有無と抗告人(補助参加申立人のこと:注当方)らの主張する利益が関係することは否定できない」、「抗告人らは、具体的事項について抗告人らの利益と手続要件が関係していることを種々主張し、大要において、抗告人らの主張するような関係があることを否定できない」、「抗告人らが、事業計画説明会を受けるにあたって、重要な利害関係を有するとは窺える」としています。そもそも、私たちが補助参加を求めたのは、不許可処分の是非を行政手続き上の問題に矮小化して、その取り消しを求めた業者に対し、不許可を勝ち取った市民が裁判に参加することで、不許可に至った真実を裁判の争点にすることができると考えたからです。
大阪地裁での裁判も平成14年3月14日に第9回目の公判が予定され、前回公判で私たち補助参加人と市、業者の三者から提出された証人申請について審理・決定をします。業者が申請した証人の中に「水を生命」としている地元酒造業者が含まれていたのには驚きましたが、5月頃と予想される次々回の第10回公判で証人尋問が行われる模様です。
私たちは、今後も引き続き不許可になった真実と計画の違法性を明らかにし、業者の不許可処分取消請求が棄却されて、「日野谷残土処分場計画」が白紙撤回されるよう積極的に裁判に参加していきます。そのために、本日河内長野市環境を守る市民ネットワークと天野グリーンヒルズ自治会の代表が、補助参加申立人を代表して大阪高裁に最高裁判所に抗告を行う手続きをいたしました。
最後になりましたが、これまで物心両面にわたって私たちの運動にご支援ご協力をいただきました多くの皆様に厚く御礼を申し上げますとともに、今後とも私たちの運動にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
日野谷裁判補助参加申立弁護団
河内長野市環境を守る市民ネットワーク
天野グリーンヒルズ自治会
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